2008年07月30日

選挙権

日本国憲法
第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公職選挙法
(この法律の目的)
第一条  この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。


全部読んでいる暇はないので、最小限にまとめると以下になる。

東温市の場合
投票できる人
日本国民で選挙期日時点において満20歳以上の人
引き続き3ヵ月以上東温市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている人。

注意
東温市に住民票を残したまま、市外の大学や専門学校等に修学のため、
寮や下宿など居住している学生などは、投票所入場券が届いていても投票できない。

昨年の、参議院議員選挙の数字であるが
    男    女    計
東温市 13,185 14,944 28,129
3万人弱の有権者数であるようだ。

選挙があるならば、
投票日:平成20年10月26日(日)予定である。

Yahoo!みんなの政治 - 選挙の基本
http://seiji.yahoo.co.jp/guide/qa/senkyoken.html

ちなみに
被選挙権は市議会議員に関しては選挙権がないと立候補はできない。
東温市議選は3ヶ月を切ったので、満25歳以上の選挙権がある人のみとなった。
対して、市長は日本国民で満25歳以上の人であれば、立候補できる。

東温市長選挙及び東温市議会議員選挙における立候補届出等説明会について
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_detail.php?lif_id=1798

前回の結果 広報誌から


国民の権利の一つの選挙権

市の議員を選ぶというのは

身近な選挙であるので

できれば権利を行使したいものである。


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